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当所では相続税申告はもちろんこと、生前対策業務も積極的に行っております。下記に生前対策業務の一例や具体的なお客様からの疑問をご紹介させて頂きますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

相続税を合法的に節税する10の方法

相続税の節税対策として生前に行える対策として下記が挙げられます。ただし、あくまで一般的な対策ですので、実際に実行する際には税理士等にご相談下さるようお願いします。

  • 生前贈与する
  • 相続時精算課税制度を活用する(ただし値上がりが見込まれる財産のみ有効)
  • 家なき子に該当しない相続人が生前に同居する(配偶者又は同居親族がいない場合)
  • 不動産を購入する(賃貸アパートを建築する)※購入時期等に注意
  • 不動産管理法人を設立する
  • 相続税申告費用を前払いする(土地の詳細評価を事前に依頼する等)
  • 生前に非課税財産(墓地や仏壇等)を取得する
  • 生命保険に非課税限度額(法定相続人の数×500万円)まで加入する
  • 養子縁組を行う
  • 生前に趣味や旅行にお金を遣う(ただし、後々の生活資金に影響しない範囲で…)

※ 最後の項目は半分は冗談ですが、結果的に散財とまでは言わないですが、あれこれ対策を考えるよりも、好きなことにお金を遣うのが1番の相続税対策かもしれません(特に一次相続の配偶者の方に多いです。子供たちもきっと納得してくれるはずです…)

分割方法や分筆など相続開始に行える節税方法もありますが、生前にできる対策よりは限られてきますので、できるだけ生前に対策を考えて実行していくことが賢明です。なお、相続対策として遺言や家族信託等もありますが直接の節税効果は基本的にないため、ここでは割愛しております。

次に上記の節税対策のうち主な3つの節税策を具体的に説明いたします。

生前贈与する

ご承知の方も多いですが、年間110万円までの贈与であれば贈与税の申告及び納税は不要です。したがって将来の相続財産を減少させるには、まずは110万円の贈与を検討します。ただし、財産が多額にある方は、贈与税を払ってでも、もっと多額の贈与を行った場合がより将来の相続税の節税になるケースもありますのであわせて検討していきます。なお、暦年贈与の主な注意点は下記の通りです。

贈与は契約ですので、認知症になってしまってからは行えません⇒贈与はいつでも行えると思いがちですが、認知症になってから贈与を行ったとしても、それが有効なものと認められる可能性は低いです。また、相続税の問題だけではなく、遺産分割協議などで問題になる可能性もありますので、早め早めの実行が必要です。また贈与の基本は「小さく・長く」行うことで効果も大きくなりますので、この点からも早めにご相談されることをおすすめします。

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されますので、早めの検討・実行が必要です⇒ただし相続で財産を受け取らない方は加算の対象外ですので、法定相続人とならない方(例えばお孫さん等)に贈与すればこの問題は解決します(逆に言うと遺言でお孫さんに遺贈する場合には、注意が必要です)。

贈与の度に贈与契約書を作成する⇒贈与は「あげた・もらった」の契約ですので、受贈者(もらった方)が贈与を受けた認識がなければいけません。したがって例えば親が勝手に子名義の預金口座を作り、そこに振り込んでいても、子供がその口座の存在を知らなく、通帳の管理を親が行っている場合には贈与とはなりません(親の財産のままです)。したがって贈与は口頭でも成立しますが、なるべく贈与契約書を作成して署名・捺印することをおすすめします。また、「毎年同じ日付でも大丈夫か?」、「手渡しでも大丈夫か?」、「贈与を証明するために、あえて111万円の贈与にして贈与税申告しておいた方がいいか?」「1,000万円の贈与を非課税にするために10年間(毎年100万円)で行う場合の注意点」等も、よくある質問ですので、ご希望あればご面談時にお伝えいたします。

特別受益に注意する⇒相続開始前3年超の贈与でも、民法上は持ち戻さなければいけない可能性もあり、将来の遺産分割に支障をきたす可能性がありますので、税法だけではなく民法での注意点もあわせてお伝えします。

一般的な暦年贈与以外にも、住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金の特例もありますので、必要な方はご説明いたしますのでお問い合わせください(相続時精算課税は基本的に節税にならないために、実行には十分な注意が必要です)。

※ なお、令和3年度税制改正大綱に将来の相続税及び贈与税の一体化を検討するとの記載がありましたので、将来的には暦年贈与が規制される可能性も考えられますので、この点からも早めの検討・実行が必要です。

賃貸アパートを建築する

「相続税の節税のために賃貸アパートを建築しませんか?」

ハウスメーカー等でよく上記のようなセミナーが行われております。これは不動産は預貯金と比較して、評価の安全性のため相続税評価額が低く抑えられているからです。あくまで目安ですが1億円の土地と2億円の建物を建築した場合には、土地が3,160万円(相続税評価額を時価の8割と仮定して借地権割合70%として満室で貸家建付地評価した場合で、更に貸付事業用宅地の小規模特例をフルに適用する場合)、建物が7,000円(固定資産税評価額を建築価格の5割と仮定して満室で貸家評価した場合)となり3億円の財産(預貯金)が1億160万円の財産(不動産)となり約66%(1億9,840万円)の財産圧縮となり、相続税でも数千万円減らすことも可能です(借入をする場合も同様です)。

したがって1億円の預貯金を持つより、1億円の不動産を持っていた方が相続税は確かに安くなります。ただ、ここで1つ考えてください。「借金をした場合、毎月の返済資金は大丈夫ですか?」、「入居者は確実に集まりますか?また将来においても入居者がいなくなってしまうというリスクはお考えですか?」、「将来の老朽化した時の修繕の費用などの手当ては考えていますか?」「相続人の方に将来不動産賃貸経営と借金を引き継がせて大丈夫ですか?」。以上の事をしっかり考えて納得できれば建築を考えてもいいと思いますが、相続税の節税額以上に財産が減少してしまっては本末転倒です。ハウスメーカー及び提携している税理士は将来のことまでは考えずに、目先の相続税減少だけを煽ってアパートを建築させる可能性もありますので十分な注意が必要です。また「家賃保証」があるから大丈夫と思っても、契約書を見ると定期的に変更(減額)できるとある記載が一般的ですのでご注意ください。当所は特に特定のハウスメーカーとも提携しておりませんので、まず建築ありきでは対策を進めません。もっと言えば基本的に将来の負担を考えるとあまり建築はおすすめせずに他の方法でまず対策を行えないかを優先して検討していきます。もし冒頭のような言葉を聞いたら一度冷静にお考え下さい。

また、相続開始直前に不動産を購入した場合には、あからさまな租税回避行為として相続税評価額による評価が認められないという判例も最近では数多く出されていますので、購入時期には特に注意が必要です(相続開始後に不動産売却した場合はなおさら否認される可能性が高いです)。

なお、良く「借金をして賃貸アパートを建築すると相続税対策になるのか?」という質問を受けますが、結論から言えば誤解があります。借金をしても手許現金から払っても効果は同じです(手許現金がない場合には借金するしかないですが)。

生命保険に加入する

生命保険は「法定相続人の数×500万円」までは非課税となります。したがって例えば法定相続人が3人であれば1,500万円が相続税がかからずに受け取ることが出来ますので、まだ加入されていない場合にはおすすめです。

生命保険金は難しい言葉で言うと「みなし相続財産(受取人固有の財産)」であるために、遺産分割協議を経ずに受取人が受け取ることが出来ます。そのため必要な資金を早急に受け取ることが出来、遺産分割対策としても非常に有効です。また、生命保険金は原則として特別受益に該当しないという判例もありますので、遺留分対策としても非常に有効となります。

高齢でも簡単な審査で加入できる生命保険も数多くありますので、必要な方はご検討ください(当所でも、そのような保険をご紹介することは可能ですので、ご希望あればお申し付けください)。

それでも生前対策にお困りなら

代表の神戸です。​

上記を読んで生前対策にご興味を持たれた方は一度お問い合わせいただければ幸いです。初回相談及びお見積りは無料となります。また資料がある程度揃っていれば、初回の無料相談時に相続税額(概算)をお伝えすることも可能ですので、ご興味あればお問い合わせください。

「相続の事について何も分からない」、「何を聞いていいか分からないのに相談しても大丈夫?」、「とりあえず対策を行うか分からないけど、相続税がどれくらいかかるか知りたい」、「そもそも相続税申告が必要か分からない」など、どんな疑問でも大丈夫です。専門用語を使わずに、相談者様のペースでイチから分かりやすくご説明させて頂きます。

お問合せ頂きましたら、お伝えしましがとりあえず下記の資料だけご持参ください(資料がなくても相談は可能ですが、より正確な相談にするために、できればお願いしております)。

・ご家族の状況(家族構成、同居の有無など)※口頭でも可

・直近の固定資産納税通知書

・不動産以外の財産一覧(預貯金など)※メモ書き等で可(大体の金額で構いません)

一次相続(相続人に配偶者がいるケース)の場合には、二次相続(相続人に配偶者がいないケース)まで考慮して対策を考えていきます。

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