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よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

サービスについて

相続について何も分からないですが、相談して大丈夫ですか?

皆さま何も分からない方がほとんどですので、まったく問題ありません

相続は基本的に一生に1~2回程度、さらに相続税の申告が必要なケースはそのうち10人に1人以下ですので、皆様何も分からない方がほとんどです。だからこそ私たちのような専門家がいると思っています(皆様が相続に詳しければ、専門家の存在意義もなくなってしまいます…)ので、「何が分からないのかが分からない」という状態でも大丈夫ですので、まずはお気軽に無料相談をお申し込みください。無料相談といっても手を抜かずにご心配・ご不明な点を少しでも解決できるような時間にすることを目指しております。

最近は新聞・雑誌等でも相続に関する記事が頻繁に掲載されていますが、一般の方向けに分かりやすくしようとしているのか、誤解を招く(たまに間違っている)ような表現も多々ありますので、記事を鵜呑みにせずに一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。

税務署から「相続税の申告等についての御案内」が届きましたが、申告は必要でしょうか?またなんで税務署が相続が発生したことを知っているのでしょうか?

申告が必要になる可能性は高いですが、不要なケースもあります

まず、どうして税務署が相続が発生していることを把握しているかですが、疑心暗鬼な方ですと「税務署がコッソリ金融機関等に確認したのではないか?」とか「誰かが財産を持っていることを税務署に密告したのではないか?」と考えられる方もいますが、基本的にはそうではありません(一部、税務署が銀行照会をかけたり、いわゆるタレコミの情報があることは間違えではありませんが、申告期限前に行うことは考えづらいです)。

まずお亡くなりになると、各市町村役所に「死亡届」を提出すると思います。そこから定期的に役所から税務署にお亡くなりになった方の情報が税務署に連絡されます。税務署はお亡くなりになった方の確定申告の情報や不動産所有情報(謄本を法務局で確認します)をもとに相続税申告が必要になりそうな方に、お亡くなりになってから5ヶ月後くらいに「相続税申告についての御案内」を発送することとなります。この段階では預貯金残高までは調べていないと思います(そこまで調べるとなると人員的にも足りません)。

したがって、必ずしも案内が来たからといって相続税申告が必要とは限りませんが、それ相応の財産はお持ちの可能性は高いですので、案内が来たら一度税務署又は税理士にご相談されることをおすすめいたします。もし申告不要な場合には同封されている「申告要否検討表」を税務署に提出された方が良いかもしれません。これは強制ではありませんが、提出しないと税務署としても「案内を無視されているのか」、それとも「申告不要(基礎控除以下)だから申告していないのか」が分かりませんので、税務署からの問い合わせの可能性を少なくするためにも提出をおすすめするものです。

後から、追加の費用がかかることはありませんか?

お見積りしてご了承頂いた報酬以外は一切かかりません

当事務所は明朗会計をモットーにしているため、すべてパッケージ料金でご提供しています。ホームページに掲載している料金以外にかかることはございませんので、どうぞご安心ください。

もちろん、パッケージのサービスに加えて、追加のご要望があればお見積りをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問合せください。

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その初回相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。

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税理士が最初から最後まで直接すべて対応します。
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当事務所の大きな特徴として資格を持たないスタッフが担当することはありません。

そのため、お客さまのお悩みや疑問をスピーディかつ正確に解消できます。

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神戸直紀税理士事務所

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