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贈与税申告

暦年(1月1日~12月31日)で110万円超の贈与を受けた方(受贈者)は、贈与年の翌年3月15日までに確定申告が必要となります。また相続時精算課税(一生で2,500万円まで非課税)の制度を適用する場合にも、贈与税がゼロでも翌年3月15日までに、申告書に加えて一定の届出書の提出が必要となります。

贈与税申告の特徴

贈与年の翌年3月15日までに申告が必要

暦年で110万円超の財産(預貯金、不動産等)をもらった方(受贈者)は、贈与年の翌年3月15日まで所轄税務署に贈与税の申告が必要となります。

特に預貯金の贈与税申告は、そんなに作成が難しくないためご自身で行われる方も多いですが、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

住宅取得等資金の特例あり

直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、一定額(契約締結日により金額は異なります)まで非課税となる特例があります。

この場合には、納税額がゼロでも所轄税務署に翌年3月15日までに申告書、届出書、一定の添付書類(戸籍謄本等)の提出が必要となります。

相続時精算課税制度の特例あり

相続時精算課税制度とは一定の直系尊属間で贈与を行った場合に、一生涯で2,500万円まで非課税で贈与できる特例となります(2,500万円超の部分は20%)。

この場合には、納税額がゼロでも所轄税務署に翌年3月15日までに申告書、届出書、一定の添付書類(戸籍謄本等)の提出が必要となります。

また、この贈与は相続税の計算に持ち戻され、基本的に節税とはならず、一旦適用すると、暦年贈与も今後適用できなくなってしまうため、適用は慎重に検討する必要がございます。

贈与税申告の料金表

基本報酬(現金贈与の場合)

55,000円(税抜50,000円)
不動産を贈与する場合 ※2つ以上は55,000円ずつ加算 110,000円(税抜100,000円)
相続時精算課税制度を適用する場合 165,000円(税抜150,000円)
贈与税の配偶者控除を適用する場合 165,000円(税抜150,000円)
住宅取得等資金贈与の特例を適用する場合 165,000円(税抜150,000円)

贈与税申告の流れ

お問合せ

お電話又は問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様と協議の上無料相談日時を調整させて頂きます。

なお、無料相談当日は下記の書類をご用意頂けますと、スムーズにご相談を受けられると思いますので、ご用意頂ければ幸いです(用意頂かなくても相談は行えます)。

・通帳の写し(贈与財産が現預金で振込で行っている場合)

・固定資産税納税通知書(贈与財産が不動産の場合)

なお、面談場所は原則弊所で行いますが、お身体が不自由等一定の理由がございましたら出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談

無料相談では、取引の状況等を確認させていただき、申告が必要かまた資料がある程度揃っていれば税金が概算でどれくらいになるのかをお伝えいたします。また私の人となりも見て頂ければと思いますので、決して敷居が高いものではございません。お気軽にご相談ください。

お見積り

上記の無料相談の内容を踏まえて、当所がお手伝いできるとすれば報酬がどのくらいになるのかをお伝えします。お見積りは原則として無料相談当日に行いますが、もちろん当日決めて頂く必要はございません。お家に帰ってからご検討いただいても構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

以上までが無料となります。お見積後もこちらから契約を催促するような連絡等は一切いたしませんので、お気軽にご相談ください。

ご契約

上記お見積りでご納得いただけましたら、ご契約に進めさせて頂きます。

報酬支払は申告完了後となり、着手金等は一切ございませんのでご安心してご相談ください。

ここまでご覧いただきありがとうございます。

上記をご確認頂いて、少しでも不明な点がある方、当所にご相談またはご依頼を検討している方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、ご相談頂いた後も相談者様から特に希望ない限りは、当所からご連絡はいたしませんので、ご安心してご相談ください。

※なお、ご自身で申告書を作成するための申告書の書き方等のご相談は受けておりませんので、あらかじめご了承ください(ご自身で申告書を作成するか又は当所に依頼するかの検討のための相談は可能です)。

 

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2020/10/29
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神戸直紀税理士事務所

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