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相続税還付

相続税申告を既に行った後でも、申告内容に誤りがあり相続税額を多額に支払ってしまった場合には、相続開始後5年10か月以内であれば、更生の請求を行うことにより相続税の還付を受けることが出来ます。

※ただし還付内容によってはすべての案件で還付されるとは限りません。

相続税還付の特徴

複数の還付実績あり

上記のように還付請求(更生の請求)には一定の期間がありますので、少しでも思い当たる方はお早めにご連絡されることをおすすめします。

具体的には次のような方が想定されますので、ご参考ください。下記のいくつかは当所で実際に還付成功した事例になりますが、1つ1つ個別事例のため、下記に当てはまっても必ずしも還付できるとは限りませんのでご留意ください。

・地積が500㎡以上あるのに、「地積規模の大きな宅地の評価減」が行われていない

・申告後に相続した不動産を売却したが、売却額が相続税評価額より大幅に下回っている(第三者への売却が前提です)

・過去の遺産分割協議書が発見され、実は今回の被相続人は申告した財産を相続していなかった

・相続人のうち1人(又は複数)が障害者手帳を保有していたのに、障害者控除を行っていない

・障害者控除のうち控除しきれずに余っている金額があるのに、障害者以外の他の相続人から控除していない

申告を行った税理士に知られる可能性はありません

還付請求する場合には、当初の申告した先生の間違いを正すことになるため、知られてしまうと「申し訳ないなぁ」や「粗を探したみたいで嫌だなぁ」と思われる方も良くいらっしゃいますが、還付請求する場合にも当所から前の税理士先生に連絡することは一切ありませんし、税務署から連絡することも考えられません。前の税理士先生に知られることなく手続きを行えますので、ご安心ください。

還付が認められた場合にのみ報酬を頂きます

還付請求は1つ1つ個別性が強く、税務署への説得ある説明文が必要です。また税務署の調査(対面ではなく机上が一般的ですが)も行われるため、すべてが還付できるとは限りません。

そのため、当所は還付が認められた場合にのみ報酬を頂く、いわゆる成功報酬としております。

最大限、還付できるように努力いたしますが、仮に還付が認められなかった場合には、実費を含めて報酬は一切頂きません。

相続税還付の料金表

相続税還付申告報酬(還付が認められた場合のみの成功報酬)

 
         相続税還付額      ~100万円 の部分 還付額×20%(下限22万円)
         相続税還付額 100万円~500万円 の部分 還付額×15%
         相続税還付額 500万円~      の部分 還付額×10%
還付申告が認められなかった場合 実費含めて無料

相続税還付の流れ

お問合せ

 お電話又は問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様と協議の上無料相談日時を調整させて頂きます。

なお、無料相談当日は下記の書類をご用意頂けますと、スムーズにご相談を受けられると思いますので、ご用意頂ければ幸いです(用意頂かなくても相談は行えます)。

・相続税申告書のお控え一式

・還付が見込まれる場合の、その要因又は金額が分かる資料(具体的には事前にご説明します)

なお、面談場所は原則弊所で行いますが、お身体が不自由等一定の理由がございましたら出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談

無料相談では、申告書等を確認させていただき、還付が見込まれるかまた資料がある程度揃っていれば還付税額が概算でどれくらいになるのかをお伝えいたします。また私の人となりも見て頂ければと思いますので、決して敷居が高いものではございません。お気軽にご相談ください。

お見積り

上記の無料相談の内容を踏まえて、当所がお手伝いできるとすれば報酬がどのくらいになるのかをお伝えします。お見積りは原則として無料相談当日に行いますが、もちろん当日決めて頂く必要はございません。お家に帰ってからご検討いただいても構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

ご契約

上記お見積りでご納得いただけましたら、ご契約に進めさせて頂きます。

報酬支払は還付税額ご入金後となり、仮に還付に至らなかった場合には、実費含めて報酬は一切ございませんので、ご安心してご相談ください。

ここまでご覧いただきありがとうございます。

上記をご確認頂いて、少しでも不明な点がある方、当所にご相談またはご依頼を検討している方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、ご相談頂いた後も相談者様から特に希望ない限りは、当所からご連絡はいたしませんので、ご安心してご相談ください。

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2020/10/29
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神戸直紀税理士事務所

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