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不動産譲渡申告

不動産を売却して、利益(譲渡所得)がある場合には、申告が必要となります。該当する方がいましたら、お気軽にお問い合わせください。

不動産譲渡申告の特徴

売却日の翌年3月15日までに確定申告が必要

不動産を売却した場合に、利益(譲渡所得)がある場合には売却日の翌年3月15日までに確定申告が必要となります。

具体的には下記算式に基づき計算します。           売却金額-(取得費+譲渡費用)>0の場合 ⇒ 申告必要   つまり、買った金額より売った金額の方が高ければ申告が必要になります(ただし建物は減価償却を行いますので、売却金額が下回っていても申告が必要になる可能性もあります)。

取得費が不明な場合には、原則として「売却金額×5%」

相続等によって引き継いだ土地を売却する場合には、取得価額が不明な場合が多いと思います。

その場合には、「売却金額×5%」を取得費とすることができます(取得費が分かっていて5%以下の場合でも適用することができます)。したがって「売却金額×95%」が利益となります。その他譲渡費用は控除することはできます。

この場合税金が多額になる可能性が大きいため、取得日が分かっていて妥当と認められる場合には、土地は「市街地価格指数」、建物は「着工建築物構造別単価」を取得費として認められる可能性もあります(平成12年11月16日裁決)。こちらは必ずしも認められるわけではなく、税務署に一定の説明が必要になる可能性が高いですので、適用検討されている方は事前にご相談ください。

居住用財産(自宅)の売却には税額軽減の特例あり

居住用財産(ご自宅)を売却する場合には、税負担を考慮して税額軽減の特例が用意されています。

・居住用財産の3,000万円控除の特例

・居住用財産の軽減税率の特例

・特定の居住用財産の買換え・交換の特例

・居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

これらの特例の適用を受けるためには、譲渡所得がゼロでも申告することが必要となります。

不動産譲渡申告の料金表

不動産譲渡申告(特例の適用なし)

220,000円(税抜200,000円)
居住用財産の3,000万円控除を適用する場合 275,000円(税抜250,000円)
交換特例を適用する場合 275,000円(税抜250,000円)
相続空き家の譲渡特例を適用する場合 330,000円(税抜300,000円)
取得費を市街地価格指数、着工建築物構造別単価で行う場合 別途見積

不動産譲渡申告の流れ

お問合せ

お電話又は問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様と協議の上無料相談日時を調整させて頂きます。

なお、無料相談当日は下記の書類をご用意頂けますと、スムーズにご相談を受けられると思いますので、ご用意頂ければ幸いです(用意頂かなくても相談は行えます)。

・不動産売却契約書

・固定資産納税通知書

・固定資産税精算金が分かる資料

・売却した不動産の購入金額等が分かる領収書等(あればで構いません)

・譲渡費用(仲介手数料等)の領収書等

なお、面談場所は原則弊所で行いますが、お身体が不自由等一定の理由がございましたら出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談

無料相談では、取引の状況等を確認させていただき、申告が必要かまた資料がある程度揃っていれば税金が概算でどれくらいになるのかをお伝えいたします。また私の人となりも見て頂ければと思いますので、決して敷居が高いものではございません。お気軽にご相談ください。

お見積り

上記の無料相談の内容を踏まえて、当所がお手伝いできるとすれば報酬がどのくらいになるのかをお伝えします。お見積りは原則として無料相談当日に行いますが、もちろん当日決めて頂く必要はございません。お家に帰ってからご検討いただいても構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

以上までが無料となります。お見積後もこちらから契約を催促するような連絡等は一切いたしませんので、お気軽にご相談ください。

ご契約

上記お見積りでご納得いただけましたら、ご契約に進めさせて頂きます。

報酬支払は申告完了後となり、着手金等は一切ございませんのでご安心してご相談ください。

ここまでご覧いただきありがとうございます。

上記をご確認頂いて、少しでも不明な点がある方、当所にご相談またはご依頼を検討している方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、ご相談頂いた後も相談者様から特に希望ない限りは、当所からご連絡はいたしませんので、ご安心してご相談ください。

※なお、ご自身で申告書を作成するための申告書の書き方等のご相談は受けておりませんので、あらかじめご了承ください(ご自身で申告書を作成するか又は当所に依頼するかの検討のための相談は可能です)。

 

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神戸直紀税理士事務所

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